熊本の探偵なら西日本リサーチ > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 離婚事由2悪意の遺棄とは?
離婚事由の1つに「悪意の遺棄」があります。
夫婦には共に生活しなければならない「同居義務」や、お互いに助けあわなければならない「扶助義務」があります。
これらの義務を「悪意」を持って行わない事を指します。
ここでの「悪意」とは道義的に見て許されないことという意味です。典型的なケースには下記ようなものがあります。
以上のように、配偶者との間で相互義務に反することを知っていながらその義務を果たさないことといえます。
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