熊本の探偵なら西日本リサーチ > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 熊本探偵 離婚の話(ローン)
「離婚にあたって、住宅ローンはどうなる?名義は夫、妻が連帯債務者の場合」
夫がローンを返済しなくなった場合は妻に請求が行きます。
もし、夫がお金にルーズで返済できないような場合は、売却したほうがいいかもしれません。
売却した場合、ローンの残債が家の売却額より多く借金が残る時は、
夫婦で半分ずつ負担になります。
財産を半分に分けるように、夫婦で作った借金もまた半分に分ける事になります。
(名義人が夫であれば、夫が負担する場合も多い)
尚、借金でもギャンブルで作った借金は夫婦生活とは無関係ですから、返済を助ける義務は
ありません。
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