熊本の探偵なら西日本リサーチ > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 熊本の浮気問題(財産の分与)
共有財産とは夫婦が婚姻中に形成した財産のことを指します。
共有財産には、購入した不動産・へそくり口座の預金など、夫婦のどちらが稼いだお金なのか、その名義が夫婦のどちらであるのかは関係ありません。
夫婦が離婚する際、この共有財産の精算が必要となります。
各々が結婚前に所有していた財産・相続や贈与により取得した財産は共有財産ではなく“特有財産”となります。
この“共有”と“特有”の区別が原因で争いになる事がよくありますが、不明な財産は大抵、夫婦の共有財産と判断されます。
離婚時に夫婦どちらかが「多額の預金を持っていた」ことが判明した場合であれ、“特有財産であること”を証明できなければ、夫婦の共有財産として処理されることになります。
お互いの分与割合については基本的には五分五分になりますが、扶養や慰謝料の要素を考慮して算定されるものです (特有財産ばかりで、片方が生活に困窮してしまうような状態を避けるため)。
財産分与は、共有財産の範囲をめぐる争いのほか、共有財産の分与割合や不動産のローンが残っている場合の処理など、色々な問題が起こります。
よく分からないまま処理してしまうと、思わぬ不利益を被りかねませんから、注意が必要です。
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