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離婚裁判にて問われるものは

投稿日:2014/11/21

離婚裁判において、配偶者が夫や妻以外の相手と肉体的な関係をもった場合、それが一時的なものか継続的なものかは問われません。
また、相手に愛情があるかどうかも問われません。
ただし、相手の不貞行為を証明する必要があります。
協議離婚でも離婚調停の段階でも裁判でも、相手の不倫や浮気が原因で離婚をしたい、というときには証拠集めが重要です。
配偶者と相手がホテルに出入りする写真や画像など、不倫を裏付ける証拠を手に入れることができればいいのですが、そうでなくても状況証拠の積み重ねでも慰謝料請求や離婚の話し合い、裁判などでは有効になります。
自分でできる証拠集めとしては
配偶者の行動をメモする(帰宅時間、休日の外出など)。
領収書やクレジットカードの使用明細、自動車の走行距離やガソリン代のチェック。
相手と行ったと思われるホテルやレストランの領収書などのコピー。
パソコンや携帯電話のメール、電話の通信記録。
などがあります。
浮気現場の証拠写真や浮気相手の特定などの調査は、信頼できる調査会社に依頼しましょう。調査報告書や調査員の証言は調停や裁判での証拠にもなります。
証拠集めやそれに付随する相談は、熊本の探偵「西日本リサーチ」が承っております。
創業54年の信頼と実績が貴方をサポート致します。

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