熊本の探偵なら西日本リサーチ > (3) 探偵と法律の関係 > 民事に関する > 結婚の約束
相手が「結婚しているけど、必ず別れるから一緒になろう」結婚の約束をした場合。
もともと離婚は法律上の離婚原因がある場合を除き、
相手が離婚届に署名捺印してくれないかぎり出来ないものです。
「将来、必ず結婚相手とは離婚する」という約束は、
できるかできないかわからない条件付の約束です。
別居して事実上離婚の状態にある場合に、離婚手続完了後の夫婦になるというのは
有効だという考えもありますが、このような約束は公序良俗に反するものとして
無効だという考えが一般的です。
そのため、相手に配偶者・子供があることを知っていて婚約した場合は
破棄されても慰謝料請求が認められないという考えが方が強いのです。
情交関係を結んだ場合で、かつ、相手側における違法性が著しく高いときには
慰謝料請求が認められていますが、相手に配偶者があることを知って情交関係に
入ったりすれば、かえって配偶者から損害賠償請求を受けることがあります。
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